生活保護受給者のご葬儀について

生活保護葬とは

平安メモリアルでは、生活保護受給者の方のご葬儀も承ります。
生活保護受給者の方は葬祭扶助を申請することにより最低限度の
ご葬儀を『自己負担無し』で、執り行うことができます。
生活保護受給者の方のご葬儀費用を受給するために必要な
「役所のお手続き」も無料でお手伝いいたします。

【 ご案内 】
生活保護葬でのご葬儀は火葬式を施行するための費用としての受給となりますが、
一般的な通夜・葬儀をご希望の方も、ご相談ください。

事前葬祭扶助(葬祭費)の支給対象

  • 死亡診断書作成料
  • 火葬料金
  • 搬送料
  • ドライアイス代
  • 葬儀用品(棺、骨壷、消耗品など)

生活保護葬の流れ

STEP
当社へご連絡下さい

お電話・メールで「質問や相談」をご希望される
方は、以下のボタンよりお進みください。

  • スマートフォンの場合、タップで電話がかかります。「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズです。電話番号は0120-24-4000です。

生活保護の受給者の方が亡くなられた際は、弊社にご連絡ください。24時間体制でご対応いたします。
警察(検視・検案)にも対応いたしますので、ご安心ください。

お電話の際にお伺いすること
  1. 故人様
    • お名前 (生年月日をお伺いする場合もあります)
  2. ご連絡者
    • お名前と連絡先の電話番号 (携帯電話など)
  3. お迎え場所
    • 病院・施設名・住所
  4. ご安置先
    • 弊社の安置施設をご利用いただけます

病院に葬儀社を紹介された場合は、「自分で手配済みです」とお答えください。ご家族様には、ご帰宅時のお支度準備もご説明させていただきますので、どうぞご安心ください。

ご注意していただくこと

医師より「死亡診断書」を必ず受け取りください。

STEP
お迎え

お迎え用の寝台車を随時運行しております。病院又はご指定の場所(施設など)までお迎えに伺いますのでご安心下さい。

STEP
ご安置

弊社の安置施設にご搬送いたします。
ご火葬当日までの安置料金は葬祭扶助で賄うことができます。

STEP
お打合せ

ご葬儀のお打ち合わせを行います。

死亡届の記入
施設から受け取った「死亡診断書」の死亡届欄に記入します。
葬儀担当者が記入方法を説明いたします。

死亡届の提出
役所窓口へ死亡届の提出と火葬許可証の申請を行います。
葬儀担当者が代行いたします。

火葬場の予約
故人様の住民登録地に応じて火葬場の予約をいたします。
※火葬場の都合により、ご希望の日程での火葬ができない場合もあります。

生活保護葬儀の申請
役所の窓口へ、生活保護葬儀の申請を行います。
葬祭扶助の申請はご家族が生活保護担当ケースワーカーにご連絡をお願いいたします。

STEP
ご火葬

ご火葬当日、火葬場にお集まりいただき、お別れをしていただきます。
※お別れする場所や時間は火葬場によって異なります。
※お別れができない火葬場もございますので、ご注意ください。

STEP
ご収骨

お別れののち、火葬炉にお納めします。
ご火葬の所要時間は、およそ1時間から1時間半となります。
ご火葬中は火葬場によって個室の控室や喫茶スペース、ロビーの椅子席などでお待ちいただきます。
市営の施設ではお飲み物等の持込も可能です。
火葬終了後、収骨室にお集まりいただき、ご収骨いたします。

STEP
ご収骨・埋葬

ご収骨後、自宅にお骨をお持ち帰り頂き、墓地・霊園などへ納骨・埋葬します。
埋葬する期日に決まりはございませんが、火葬当日・四十九日・一周忌などに埋葬される方が一般的です。
市区町村で管理されている霊園や納骨堂がある自治体では、埋葬費用を抑える事ができます。
近年、永代供養墓や納骨堂、散骨をご希望される方が増えております。
弊社でもお手伝いさせていただいきますので、お気軽にご相談ください。

STEP
葬儀費用の役所申請・受給

役所の窓口にて葬祭扶助・葬祭の申請手続きを行います。
手続きは、弊社にて行いますので、ご安心ください。

※申請内容により、役所手続きにご同席立いいただく場合もございます。
※役所への申請は、ご火葬前に行う場合もあります。

お手続きについて

  • 生活保護を受けている旨を弊社担当者にお伝えください。
  • 民生委員やケースワーカー、又は市区町村の福祉事務所へ葬儀費用を受給するための相談をいたします。

その後の葬儀費用の受給申請手続きは、
葬儀担当者が福祉課窓口で行います

ご注意

葬儀(火葬)後では適応されない場合もありますので、必ず打ち合わせの時にお申し出下さい。

生活保護葬について
よくあるご質問

生活保護を受給されていた方がお亡くなりになった場合、どのような葬儀を行えばよろしいですか?

生活保護の受給者の場合は「生活保護法」に基づき葬祭扶助を受ける事ができます。
生活保護の葬祭扶助で行うご葬儀は、『施設へのお迎え、安置、納棺、火葬、収骨』という流れで執り行います。
尚、宗教導師の費用は、葬祭扶助の範囲に入っておりません。

※生活保護のご葬儀は、生活保護受給者の全ての方が行えるとは限りませんので、事前に生活保護の担当者へ確認をしておきましょう。

葬儀費用は、どのくらい掛かりますか?

葬祭扶助で想定する範囲内でのご葬儀であれば、費用の追加は一切ありません。
ただし
1.「読経料、遺影写真、お別れ用のお花など」のご要望による追加項目の実費
2.(検視・検案など)警察対応などの実費等の場合、やむをえず差額の費用が発生する場合があります。

※事前に費用をお知らせいたしますので、ご安心ください。

生活保護葬の費用は、いつ支払えばいいですか?

弊社が執り行う生活保護葬では、役所から葬儀費用が支給されますので、お客様より葬儀費用をいただくことはありません。

葬祭費用(葬祭扶助)の請求につきましては、弊社が生活保護の窓口に手続きいたします。
尚、葬祭扶助範囲以外の追加項目がある場合は、ご火葬当日のお支払いとさせていただきます。
例(読経料、遺影写真、お別れ用のお花など)

生活保護の葬儀費用の申請は、どのように行えばいいですか?

役所・福祉事務所の窓口で手続きを行います。
葬祭扶助の申請・葬祭費用(葬祭扶助)の手続きは、全て弊社が無料で行います。

※生活保護費の遺留金がある場合、葬儀費用を賄えない分を申請いたします。

戒名はどうしたらいいですか?

葬祭扶助を利用されて執り行う葬儀では「病院へのお迎えから安置、申請、火葬、収骨」という『最も簡素な葬儀のために必要な費用』を受給することができます。
このため、生活保護葬では、式場を使用しての一般的なご葬儀は行えません。

※別途費用を負担されて読経をして頂く事や、戒名を付けることは可能です。
各種の法要や納骨先、戒名などをご検討ください。
弊社でも僧侶のお手配を承ります。
※事後に「余剰金額がある」とみなされられてしまう可能性がありますのでご注意ください。

生活保護葬の場合、香典はどうしたらいいですか?

(施主側)
生活保護でご葬儀でも、香典の収入は、所得としての認定をされる事はありません。
また、香典は申請や報告の義務がありません。
供養として頂きました香典は、故人の為や残されたご家族の生活の為にお使いください。

(会葬者)
生活保護葬でのご葬儀は、「質素なご葬儀」を行うための予算しかありません。
施主様は、お別れのお花や読経料等はご負担する場合があります。
通常の葬儀と変わることなく、故人の供養の為や葬儀後の生活に役立てていただけるように香典やお花代としてお渡しいただきたいと思います。